接骨院で利用できる保険をご存知ですか
今や接骨院の数はコンビニよりも多いといわれています。
それだけ身近にある施術所でありながら、「接骨院はいつ利用すればいいのか分からない」といった方は多いのではないでしょうか?
急性のケガに限りますが、接骨院でも医療機関と同様に保険を使った施術を受けられます。
また、保険を使わない自由施術を活用すれば、慢性的な肩こりや腰痛、疲労感、ゆがみなど、身体のさまざまなお悩みにも対応可能です。
こちらでは、接骨院における保険施術をテーマに、健康保険や自賠責保険(交通事故によるケガ)、労災保険(仕事中、通勤中のケガ)が適用される症状や状況例を分かりやすくご紹介しています。
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目次
こんなお悩みありませんか?
- 部活中に足首を捻挫してしまった
- 接骨院で保険を使った施術を受けたい
- 勤務中に腰を痛めてしまった
- 交通事故のむちうちを接骨院でケアしたい
- 肩こりや腰痛を何とかしたい
- 自賠責保険や労災保険について詳細を知りたい
接骨院で保険が適用される症状
接骨院における保険施術と自由施術について
●保険施術と自由施術について
保険施術は、保険の精度を使用して施術費用を抑えて施術が受けられます。
また、保険を使った施術に限らず、接骨院では自己負担によって行われる自由施術もあります。
保険施術、自由施術には、以下のような特徴が挙げられます。
・保険施術とは
接骨院では、整復(骨や関節を正常の位置に戻す手技)、固定(ギプス、包帯など)、後療法(手技、電気、超音波など)によって、人間が本来持っている治癒力を高めていきます。
また必要があれば、医療機関にレントゲン検査をお願いすることもあります。
接骨院で保険を利用する場合は、受付にてまず保険証を提示します。
そして、保険の取り扱いについて納得したうえで必要書類に署名をしていただくと、費用の一部を保険が負担してくれます。
支払い金額が少なくなる点が、保険施術のメリットになるでしょう。
負担割合は、年齢や所得によって変わります。
保険施術で適用されるのは、以下の5つです。
- 骨折
- 脱臼
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れ)
骨折、脱臼では、初回の応急処置のみ保険が適用されます。
2回目以降の施術を希望される場合は、医師の同意が必要です。健康保険、国民健康保険(国保)、社会保険をはじめ、自賠責保険(交通事故時のケガ)、労災保険(仕事中、通勤中のケガ)なども接骨院で取り扱っています。
・自由施術とは
自由施術とは、患者様の自己負担によって行われる施術のことです。
施術の費用を全額負担することになりますが、受けられる施術に制限がありません。
そのため、保険適用外となる肩こりや腰痛、身体のゆがみ、自律神経の乱れといったお悩みに対する処置も自由施術によって可能となります。
自賠責保険について
自賠責保険とはどういった保険なのでしょうか
自動車の衝突やバイクとの接触など、交通事故が原因で発生したケガには自賠責保険を使っての施術になります。
ここでは、自賠責保険の内容や適用される状況例などを詳しくご紹介していきます。
●自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故被害者の最低限の救済を目的とした保険です。
事故による負傷や精神的な苦痛に対する補償に限られるため、事故を起こしたドライバーのケガの治療費や物損、車の修理には適用されません。
強制保険になるため、自動車やバイク、原付の所有者は全員加入しています。
未加入で運転していた場合、事故の有無にかかわらず、罰金や懲役などが科されることがあります。
●自賠責保険が適用となる状況例
次のような状況にてケガをした場合は、自賠責保険が適用となります。
・一時停止中に後ろから追突されて、むちうちになった
・横断歩道を歩行中にバイクにひかれて転倒し、手首を捻挫した
・交差点を直進中に左折してきたバイクと接触し、首を痛めた
など
基本的には、加害者が加入する自賠責保険から施術にかかった費用などが補償されます。
●自賠責保険で補償される費用
自賠責保険が適用されると、接骨院における施術費用(整復、固定、後療法)が補償されることがあります。
また、他にも以下の項目が補償対象に挙げられます。
・医療機関での検査、手術、投薬などの治療費
・入院費用
・診断書の発行にかかった費用
・通院にかかった交通費
・体調不良や通院、入院によって給与が減った際の休業補償
など
加えて、通院や入院日数ごとに慰謝料も支払われます。
●自賠責保険の限度額
・障害による損害
120万円
・後遺障害による損害
75万円〜最大4000万円
・死亡による損害
3000万円
上記の限度額を超えた場合は、任意保険から補償されることが一般的です。
任意保険とは、本人の意思で加入するかを決められる保険を指します。
労災保険について
労災保険には2つの種類があります
仕事に関係するケガには、労災保険を使っての施術になる場合があります。
ケガが起きた状況によって「業務災害」「通勤災害」の2種類に分けられますので、各々の特徴をこちらで確認していきましょう。
●業務災害について
業務災害は、勤務時間中に業務が原因となって発生したケガのことを指します。
例えば以下のような状況例が挙げられます。
・勤務中に重たい資材を持ち上げようとして、ぎっくり腰になった
・作業中に足場から転落して手首を骨折した
・業務中に転落してお尻を打撲した
など
また、出張の移動中、宿泊先でのケガも、業務災害に含まれます。
勤務時間中が条件になるため、たとえ職場にいたとしても就業時間の前後やお昼休みの外出でケガをした場合は、適用されない可能性があります。
その他、自然災害によるケガや業務とは関係のない私用で起こしたケガも対象外となっています。
●通勤災害について
通勤災害とは、その名の通り通勤中に発生したケガのことを指します。
通勤経路には「職場と居住地の往復」をはじめ、「事務所間(営業所間)の移動」「単身赴任先と帰省先の往復」などが挙げられます。
通勤災害が適用されるのは、例えば以下のことが挙げられます。
・職場から帰宅中、段差につまずき転倒して手首を骨折した
・事務所の移動中、自動車に追突されてむちうちになった
・出勤しようと家を出た際、段差を踏み外して足首を捻挫した
など
しかし、通勤経路から著しく逸脱していた場合や、仕事とは直接関係のない移動中にケガをした場合は適用されない可能性があります。
例えば以下のようなシーンです。
・帰宅中に寄ったカフェにて転倒した
・仕事後のサークル活動の帰り道でケガをした
・仕事とは関係のない忘れ物を取りに帰る途中で転倒した
など
ひぐらしの里接骨院の【保険施術】
ケガを自己判断に任せて対処しなかったり、誤った方法で処置してしまうと回復が遅れたり、後遺症が残る可能性がるため、注意が必要です。
当院ではまずはじめに、患者様の身体の状態を丁寧にチェックしていきます。
状態の把握ができましたら、その原因や症状に対して手技、電気療法、鍼灸施術などの適した施術を行っていきます。
患者様がストレスなく、なるべく早く日常の生活を送れるようになるために全力でサポートさせていただきます。
突然のケガはぜひ当院へお任せください!
保険施術の料金
※税込価格
保険施術 | 約40~60分 (カウンセリング時間含む) |
初回 約550円~1,430円 (負担割合により異なります) |
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著者 Writer
- 西山 朋希
- 役職:院長
生年月日:平成5年1月28日
出身:神奈川県相模原市
【Message】
患者様の症状に全力取り組ませてもらいます!
皆様には笑ってお帰りいただけるよう真摯に向き合う施術、明るいコミュニケーションともに心がけていますので、ぜひご来院下さい。
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ひぐらしの里接骨院
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